役員・会則
一般社団法人 遠賀高校同窓会 役員
会長 石松 守(昭和36年度農)
副会長 有田政敏(昭和35年度農)
副会長 田原一男(昭和35年度園)
岡垣支会長 筑紫利英(昭和44年度園)
遠賀支会長 舛添朝生(昭和38年度園)
芦屋支会長 木原保則(昭和44年度園)
水巻支会長 入江 弘(昭和35年度農)
中間支会長 原 勝利(昭和37年度農)
若松支会長 大庭弘義(昭和49年度農)
上津役支会長 香月健二(昭和36年度農)
香月支会長 村田雅俊(昭和37年度農)
鞍手支会長 菰野静人(昭和35年度農)
宗像支会長
戸・小・門支会長 酒井東洋(昭和36年度農)
青年会 原 耕治(昭和62年度普②)
会計監査 岩藤昭良(昭和39年度園)
会計監査 一田孝雄(昭和48年度農)
事務局 木原豊彦(昭和54年度園)
事務局 吉田雅之(昭和54年度普②)
事務局 木原陽子
事務局 坂本隆行(平成7年度普⑤)
一般社団法人 遠賀高校同窓会定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人遠賀高校同窓会(以下「当法人」という。)と称する。
(事務所)
第2条 当法人の事務所は、福岡県遠賀郡遠賀町に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 当法人は、会員相互の親睦をはかるとともに福岡県立遠賀高等学校の発展に寄与すること及び文化生活の向上に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.会報及び会員名簿の発行
2.当法人並びに社会に功労ある会員の表彰
3.福岡県立遠賀高等学校の生徒に対する奨学金の給付
4.地域社会に関する研究並びに諸調査
5.その他当法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員及び代議員
(法人の構成員)
第5条 当法人に、次の会員を置く。
(1)正会員 福岡県立遠賀高等学校(福岡県遠賀郡立遠賀農学校、福岡県遠賀農学校、福岡県立遠賀農業高等学校、福岡県立遠賀高等学校、福岡県立遠賀農芸高等学校を含む)の卒業生
(2)賛助会員 福岡県立遠賀高等学校の職員または職員であった者で理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けた者
(学生会員)
第6条 福岡県立遠賀高等学校在校生を学生会員とする。
(経費の負担)
第7条 当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員は、下記に定める入会金及び会費を支払う義務を負う。
(1)入会金 1,000円
(2)会 費 年1,000円
(3)終身会費 20,000円
2) 学生会員は、当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため社員総会の決議により定める金額を毎月支払う義務を負う。
(代議員)
第8条 当法人は、第5条に規定する正会員の中から100名以内の代議員を選挙によって選出するものとし、代議員をもって一般社団法人及び財団法人に関する法律(以下「法人法」という)上の社員とする。
2) 前項の選挙においては、全ての正会員及び賛助会員は等しく選挙権を有する。
3) 代議員選挙は2年に1度7月に実施することとし、代議員の選挙を行うために必要な細則は理事会において定める。
(代議員の任期)
第9条 代議員の任期は、選任の2年後に実施される代議員選挙の終了の時までとする。ただし、任期満了後においても後任者が選出されるまではその職務を行わなければならない。
2) 代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴えを提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む)には、前項本文の規定にかかわらず、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員はなお法人法上の社員たる地位を有するものとする。ただし、当該代議員は、役員の選任及び解任並びに定款変更についての議決権は有しないこととする。
(補欠の代議員の予選)
第10条 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えてあらかじめ補欠の代議員を選出することができる。この場合の代議員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
2) 補欠の代議員を予選する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
(1)当該候補者が補欠の代議員である旨
(2)当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の指名
(3)同一の代議員(2人以上の代議員の補欠として選出した場合にあっては、当該2人以上の代議員)につき2人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位
3) 第1項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
(会員の権利)
第11条 正会員、賛助会員及び学生会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に当法人に対して行使することができる。
(1)法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2)法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3)法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4)法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5)法人法第52条第5項の権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
(6)法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7)法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表の閲覧等)
(8)法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
2) 理事、監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての会員の同意がなければ、免除することができない。
(会員名簿)
第12条 当法人は、正会員及び賛助会員の氏名及び住所を記載した「会員名簿」を作成し、当法人の事務所に備え置くものとする。
2) この法人の正会員及び賛助会員に対する通知又は催告は、「会員名簿」に記載した住所又は正会員及び賛助会員がこの法人に通知した居所にあてて行うものとする。
(任意退会)
第13条 正会員及び賛助会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(任意退任)
第14条 代議員は、理事会において別に定める退任届を提出することにより任意にいつでも退任することができる。
(除名)
第15条 正会員及び賛助会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該正会員及び賛助会員を除名することができる。この場合、当該正会員及び賛助会員に対し、総会の1週間前までに理由を付して除名する旨を通知し、総会において決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(社員資格の喪失)
第16条 前2条の場合のほか、代議員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)総社員が同意したとき。
(2)当該社員が死亡したとき。
(3)正会員の資格を喪失したとき。
第4章 社員総会
(構成)
第17条 総会は、代議員をもって構成する。
2) 前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。
(開催)
第18条 総会は、定時総会として毎年7月に1回開催するほか、臨時総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第19条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長がこれを招集する。会長に事故若しくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順序に従い副会長がこれを招集する。
2) 総会を招集するには、会日より1週間前までに、代議員に対して招集通知を発するものとする。
(議長)
第20条 総会の議長は、会長の指名により、出席代議員のうちから選任される。
(議決権)
第21条 総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
(決議)
第22条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、出席した代議員の過半数をもって行う。
2) 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(1)社員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
(総会議事録)
第23条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が署名又は記名押印して10年間当法人の事務所に備え置くものとする。
第5章 役 員
(役員の種別及び定数)
第24条 当法人に次の役員を置く。
(1)理事 3名以上
(2)監事 1名以上
2) 理事のうち1名を会長とする。
3) 会長以外の理事のうち2名以内を副会長とする。
4) 第2項の会長をもって法人法上の代表理事とし、前項の副会長をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
5) 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係にある者を含む。)の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(役員の選任)
第25条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2) 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2) 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行し、副会長は、理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。
(監事の職務及び権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2) 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2) 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3) 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4) 理事若しくは監事が欠けた場合又は第24条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第29条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
2) 会長及び副会長は、理事会の決議によって解職することができる。
(報酬等)
第30条 理事及び監事は、無報酬とする。
2) 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(名誉会長及び顧問)
第31条 当法人に、名誉会長及び顧問若干名を置くことができる。
2) 名誉会長及び顧問は、学識経験者の中から、理事会において任期を定めた上で選任する。
3) 名誉会長及び顧問は、会長の諮問に応え、理事会において意見を述べることができる。
4) 名誉会長及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
(責任の一部免除)
第32条 第11条第2項の規定にかかわらず、理事及び監事の当法人に対する損害賠償責任について、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、理事会の決議によって、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第6章 理事会
(構成)
第33条 当法人に理事会を置く。
2) 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第34条 理事会は、次の職務を行う。
(1)総会に付すべき事項の検討
(2)当法人の業務執行の決定
(3)理事の職務執行の監督
(4)会長及び副会長の選定および解職
(5)当法人の運営に必要な諸規程の制定、変更及び廃止
(6)当法人の資産の管理
(7)名誉会長及び顧問の決定
(招集)
第35条 理事会は、会長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。
2) 会長に事故若しくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順序に従い副会長がこれを招集する。
(招集手続の省略)
第36条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ることなく開催することができる。
(議長)
第37条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故若しくは支障があるときは、会長が理事会の承認を得てあらかじめ定めた順序により副会長がこれに代わるものとする。
(理事会の決議)
第38条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(理事会の決議の省略)
第39条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(職務の執行状況の報告)
第40条 会長及び副会長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告するものとする。
(理事会議事録)
第41条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、出席した代表理事が、これに署名又は記名押印し、10年間当法人の事務所に備え置くものとする。
第7章 事務局および支会
(事務局及び職員)
第42条 当法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2) 事務局に事務局長その他必要な職員を置く。
3) 事務局及び職員に関する事項は、理事会が別に定める。
(支会)
第43条 当法人は、理事会の決議を経て、理事会の指定した地域ごとに支会を設けることができる。
2) 各支会に、会長の委嘱により、支会長1名を置く。
第8章 資産および会計
(事業年度)
第44条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第45条 当法人の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度の定時総会の開催までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2) 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第46条 当会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を得て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属書類
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属書類
2) 前項の書類のほか、監査報告を事務所に5年間備え置くとともに、会員名簿を事務所に備え置くものとする。
(剰余金の分配の禁止)
第47条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第48条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第49条 当法人は総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第10章 公告の方法
(公告方法)
第50条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第11章 附 則
(定款に定めのない事項)
第51条 本定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令に従う。
本定款は、福岡県立遠賀高等学校同窓会の一般社団法人化に伴い、大正13年4月1日より続く同窓会の趣旨、精神を継承するものである。
一般社団法人遠賀高校同窓会
代表理事 石松 守